会則

弘前超音波研究会会則

 

第1条 名称

   本会は弘前超音波研究会(以下「本会」)と称する。

 

第2条 事務局

   本会は事務局(会計を含む)を「のだ眼科・血管内科クリニック」内にく。

    〒036-8061 青森県弘前市神田三丁目2-11

    TEL 0172-33-6622 FAX 0172-33-6665

 

第3条 目的

  本会は超音波検査を行う医療関係者の技術と知識の習得、臨床に関する情報交換を目的とする。

 

第4条 事業

(1)本会は原則として年二回の研究会(ハンズオン、症例発表、教育講演、特別講演など)を開催する。

(2)研究会誌(プログラム、抄録集など)の発行。

 

第5条 会員

   本会の会員は次の通りとする。

(1)正会員:本会の趣旨に賛同する医師、看護師、医学研究者その他医療 に従事するもの。

(2)準会員:超音波検査に興味を持ち、将来的に医師、看護師、準看護師、 臨床検査技師、診療放射線技師、の資格を取得見込みのもの

 

第6条 入会・退会・会費

(1)本会に入会を希望するものは入会申込書に所定の会費を添えて事務 局に申し込み世話人会の承認を得るものとする。

(2)退会を希望するものはいつでも所定の退会届を事務局に提出して退会 することができる。

(3)研究会への参加費は、2,000円、準会員は無料とする

 

第7条 会員資格の喪失

  会員資格は以下の号の一つに該当する場合に喪失するものとする。

  (1)退会したとき。

  (2)2年以上会費を滞納したとき

  (3)死亡あるいは本会との音信が不通となったとき。

  (4)本会の趣旨に反する、あるいは社会通念上容認できない行為のあったとき

 

第8条 役員。

  本会は原則として若干名の世話人、若干名の監事、会計を置く。

 

第9条 運営

  本会は研究会の開催ごとに当番世話人が中心となり開催する。

  本会は趣旨に賛同する企業・団体と共催できる。

 

第10条 会計

  本会の経費は会費、研究会参加費、寄付金およびその他収入をもってこ れに充てる。経費は管理・運用は代表世話人が行う。

 

第11条 参加費の徴収

   研究会参加費は開催当日に参加者より徴収するものとす。なお、特別な 状況においてはその限りではない。準会員においては参加費の徴収を原則 として免除する。

 

第12条 会計報告

    本会の会計担当者は年1回会計報告を、監査を受けた後に世話人に提出し、承認を受けることとする。

第13条 会計年度

   本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第14条 会則の変更

   会則の変更は世話人会に諮り、承認をもって決定されるものとする。

第15条 

    本会則は令和2年7月18日に一部改訂された。

 本会則は平成23年2月1日に一部改訂された

    本会則の一部は平成19年9月22日より実施されている。